定款

第1章 総則

(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人読売調査研究機構と称する。

(事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区大手町一丁目7番1号に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第 3 条 当法人は、講演会の開催等に関する事業を行い、幅広い社会事象・事案に関する国民の知見を広め、関連する情報の収集及び調査・研究を行うことを目的とする。

(事 業)
第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 講演会等の開催
(2) 社会事象・事案に関する情報、資料の収集及び調査
(3) 前号にて収集及び調査した情報、資料の翻訳、分析、編集、配布
(4) 社会事象・事案に関する講演会、展示会、シンポジウム、国際会議、報道等への協賛、後援、支援等
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本国内及び海外で行う。

第3章 会員

(種別)
第 5 条 当法人に次の会員を置く。
(1)  正会員   当法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(2) 一般会員   当法人の事業に参加することを主たる目的として入会した個人、法人又は団体
(3) 名誉会員   当法人に功労のあった者又は学識経験者で理事長が承認した者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第 6 条 正会員又は一般会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 入会の承認を受けた者に対しては、当法人から本人に通知する。

(会費)
第 7 条 会員は、当法人の活動に必要な経費(管理費用)に充てるため、社員総会において定める規程に基づき、会費を支払わなければならない。
2 前項の会費については、その全額を管理費用のために充当することができる。

(会員の特典)
第 8 条 会員は、当法人が開催する講演会等を聴講する資格を有し、当法人が提供する資料等の配布を受けることができる。

(任意退会)
第 9 条 会員は、理事会に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を納入せず、督促後なお会費を2年以上納付しないとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 会員が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(4) 死亡、解散又は破産したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納付した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない

(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しないと開くことができない。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項

(書面議決等)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を社員総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する場合は、当該正会員は出席したものとみなす。
4 第1項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(社員総会の決議の省略)
第21条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(社員総会への報告の省略)
第22条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第5章 役員

(種類及び定数)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長を一般社団・財団法人法が定める代表理事とし、専務理事を同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任)
第25条 理事、監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 当法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 監事は、当法人又はその子法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 専務理事は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
5 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、現任理事の残任期間とする。
5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第29条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第30条 役員には、職務執行の対価としての報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定めるところによる。

(損害賠償責任の免除又は限定)
第31条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により、理事(業務執行理事でないものに限る。)、監事との間で、同法第111条の行為による賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

(顧問)
第32条 当法人に、任意の機関として、1名以上5名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 理事長の諮問に応え、理事長に対し、助言し意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決定する。
4 顧問には、報酬を支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(4) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対して理事会の目的事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求したにもかかわらず、請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合には、自ら理事会を招集することができる。
4 監事は、理事会で意見を述べる必要があると認めて理事長に対して理事会の招集を請求したにもかかわらず、請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合には、自ら理事会を招集することができる。
5 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会の議決で他の理事から議長を選出する。

(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営)
第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第7章 資産及び会計

(財産の管理・運用)
第42条 当法人の財産の管理・運用は、理事長が行う。

(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第44条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。

(事業報告及び決算)
第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項各号の書類及び監査報告については、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第46条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることのできる理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則等)
第47条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第48条 当法人は剰余金の分配は行わない。

第8章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第49条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の拠出者の権利)
第50条 基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

(基金の返還手続)
第51条 基金の返還は、基金の拠出者が当法人に対して基金の返還を申し入れた後、定時社員総会決議を経て、理事長が行う。

(代替基金)
第52条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。

第9章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第53条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)
第54条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第55条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、解散することができる。

(残余財産の帰属)
第56条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第57条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第58条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第12章 補則

(細則)
第59条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。